【2023年】滋賀・大阪で船舶免許取得におすすめのスクール5選
PR

船舶免許が失効したら罰金がかかる?失効した場合の対応方法を紹介

船舶免許が失効したら罰金がかかる?失効した場合の対応方法を紹介

船舶免許が失効した場合の再交付

船舶免許は、誤って有効期限が過ぎたまま放置していても、資格そのものは残っていますので、また一から試験を受けなおすということは必要ありません。ただし、有効期限切れの免許証では、船舶を操縦できませんので、失効再交付の講習を受けて新しい免許証を再交付してもらう必要があります。

船舶免許が失効した状態で操縦すると罰金が科される

有効期限の切れた免許証で船舶を操縦してしまいますと、無免許と同じ扱いになってしまいます。無免許操縦は30万円以下の罰金となります。

また、無免許と知りながら、あるいは失効している免許証と知りながら船舶や水上オートバイを貸し与えた所有者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

免許証の有効期限には十分注意して船舶や水上オートバイの操縦をするようにしましょう。

2級船舶免許が失効!この機会に1級船舶免許へ挑戦してみては

失効した2級免許証を再交付するには失効再交付講習を受ける必要がありますが、どうせ講習を受けるなら、この機会に1級船舶免許に挑戦してみてはどうでしょうか。

1級船舶免許を取るには試験を受けなければなりませんが、すでに2級船舶免許を持っている場合は身体検査と学科試験のみを受ければよく、実技試験は免除されます。スクールへ通う場合は講習と試験をあわせて2日で済みます。費用は、実技がないので4万円前後です。2級船舶免許が失効したままで受けられます。

1級は少し難しいですが、この機会に挑戦してみてはどうでしょうか。

PAGE TOP